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、同棲、事実婚、未届婚の第3号被保険者 条件、などについて

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TOP国民年金>結婚はしていないが同棲している女性は第三号被保険者になれるのか?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。



                           


                           






結婚はしていないが同棲している女性は第三号被保険者になれるのか?



最近では、何らかの理由で入籍していない夫婦がよくいます。
これは、同棲とか事実婚、未届婚といわれる形態です。
このような場合は、国民年金の第3号被保険者になれる場合となれない場合があります。


国民年金の第3号被保険者になれるのは、原則として戸籍上の妻で、生計維持の関係がある場合です。


しかし、戸籍上の妻でなくても生計維持関係が認められ、年収130万未満であれば第3号被保険者になることが可能です。
そのためには、生計維持関係が認められるための証明書が必要です。


例えば、役所の民生委員の証明や近隣の証明、あるいは夫の事業主の証明などです。
ただし、民生委員の証明であれば1通で良いのですが、近隣者の証明となると幾つか用意しなければなりません。


また、住所が異なっていて生計維持の関係にあるようなケースでは、なおさら第3者の証明が必要とされます。




参照先
女性と年金・事実婚と社会保険
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