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TOP>国民年金>加給年金と振替加算の関係は?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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加給年金とは、一定の被保険者期間を満たす老齢厚生年金の受給権者が、生計を維持している配偶者や子供がいる場合に上乗せ支給される年金です。
例えば、配偶者が65歳になったようなとき、加給年金はなくなりますが、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として上乗せされることになります。
ただし、加給年金が支給されるのは、老齢厚生年金受給者の配偶者が65歳になるまでと決められています。
そのため、夫が64歳で、特別支給の老齢厚生年金に加給年金を上乗せ受給していて、妻が65歳になったようなときには、加給年金にかわり妻自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされることになります。
もし妻が夫より年上であったとしても、妻自身が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、65歳から振替加算は支給される場合もあります。
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なお、加給年金や振替加算を受給するためには、特別支給の老齢厚生年金の受給権者の被保険者期間が20年(男性40歳、女性35歳以降の加入では15〜19年)以上あることが必要とされます。
また、これらの上乗せ支給は特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されているか、もしくは65歳になっているかが前提です。
そのため、この定額部分の支給開始年齢が61歳以降に引き上げられている昭和16年4月2日以降に生まれたた人については、定額部分の支給開始または65歳以降でなければ、加給年齢も振替加算の上乗せされません。
・社会保険庁:老齢年金
・社会保険庁:振替加算についてのお知らせ
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