第3号被保険者は、本人またはその配偶者が直接、国民年金保険料を納付しなくても65歳以降の年金受給資格を得られます。
第3号被験者は、被用者年金(厚生年金・共済年金)に加入している被扶養配偶者(一般的にサラリーマンの妻)のことです。
主として、第2号被保険者の収入によって生計を維持される、20歳以上60歳未満であれば該当します。この要件は満たす人を「被扶養配偶者」といいます。
生計の維持とは、具体的には年収130万未満(障害者は180万未満)であることなど、健康保険の被扶養者とほぼ同様の認定基準です。
これはサラリーマンの妻だけではなく、夫であっても、この要件に該当すれば第3号被保険者にんれます。
この制度の有利な点は、保険料を納付しなくても第3号保険者である期間は保険料納付期間として扱われます。
しかし、配偶者である第2号被保険者が納付する保険料が独身者に比べて高くなるわけではありません。
第2号被保険者が加入する制度そのものが国民年金に一定額を拠出することで、この制度を支えています。
・社会保険庁:1.国民年金の加入
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