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TOP国民年金>国民年金の加入期間と加入期間が足りない場合は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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国民年金の加入期間と加入期間が足りない場合は?


公的年金は大きく分けると、自営業業者が加入する国民年金、会社員が加入する厚生年金、公務員等が加入する共済年金の3つがあります
将来年金をもらうためには、これらの公的年金の加入期間が一定期間満たしていることが必要です。


国民年金は、受給資格期間として最低25年の加入期間が必要です。
しかし、何らかの理由で25年を満たすことができないこともあります。
そこで、年金を受給できるようにするために、いくつかの方法が用意されています。


加入期間には、保険料納付済期間のほかにも免除期間(全額・半額・4分の1免除)、カラ期間等を加えることができます。


それでも25年未満の場合は受給資格期間を満たすことができないようなときは、国民年金の任意加入制度があります。
これは、60歳を過ぎてもいても70歳になるまで、任意で国民年金に加入できるというもので、60歳から65歳までを「任意加入」、65歳から70歳までを「特例任意加入」といいます。




問い合わせ・参照先
社会保険庁:国民年金の保険料
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