国民年金の加入期間は原則として20歳から60歳になるまでです。
しかし、加入期間が足りないで受給期間に満たない場合や、年金額が満額に満たないので少しでも満額に近づけたいなどという場合には、65歳になるまで任意加入できます。
もし65歳まで任意加入しても25年に満たないという人は、さらに特例として65歳から70歳になるまでの間任意加入することができます。
老齢給付を受けるには、公的年金制度への加入期間が下記のいずれかを満たすことが必要です。
@厚生年金等への加入期間は20年以上。昭和27年4月2日以降生まれの人は21〜24年以上。
A男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金への加入期間が19年以上(生年月日により15年〜19年以上)。昭和25年4月2日以降に生まれた人は19年以上(中高齢期間短縮)。
B国民年金(納付済・免除・カラ期間等含む)・厚生年金等への加入期間合計で25年以上。
これらに該当しない場合は、60歳以降に国民年金に任意加入することにより、受給期間を満たすことができます。
また、受給資格期間は満たしていても、加入可能年数を満たしていないので老齢基礎年金を満額もらえないという人は、任意加入することで年金額を増やすことができます。ただし、年金額を増やすための任意加入は65歳までです。
老齢基礎年金を受給するためには、原則として25年以上の国民年金への加入が必要です。
これには、上記@〜Bのような特例があり、これにあてはまることが必要です。
60歳以降65歳になるまで任意加入しても受給資格が得られない場合は、特例で65歳以上70歳まで任意加入できる特例任意加入があります。
◆特例任意加入の条件
@65歳になったときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない。
A昭和40年4月1日以前に生まれた人。
・社会保険庁:国民年金の保険料
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