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厚生年金に加入してきた人の老齢基礎年金と手続きは? |
厚生年金の被保険者期間しかない人でも、65愛になると老齢給付は老齢厚生年金と老齢基礎年金に分かれます。
厚生年金の被保険者期間だけの人は、通常の場合、60歳になったら特別支給の老齢厚生年金を受給するために年金請求書を出しますが、年金請求書は厚生年金の老齢給付請求のためのものですから、65歳以降に受給する年金のための年金請求書を別に出す必要があります。
このときの年金請求書は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」というハガキです。これに必要事項を記入して日本年金機構に返送します。
繰下げ受給を希望する場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の老齢基礎年金の繰下げ希望欄に丸をつけて投函します。
そして、繰下げ受給を希望する月に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を住所地の年金事務所に提出します。
また、昭和12年4月2日以降生まれの人は、老齢基礎年金だけが繰下げ受給ですが、平成19年4月1日から17年4月1日以降生まれの人は、老齢厚生年金の繰下げ受給もできます。
・社会保険庁:現行の年金制度の仕組み
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