繰り上げ受給

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TOP国民年金>老齢基礎年金を繰り上げ受給をしたい場合の減額は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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老齢基礎年金を繰り上げ受給をしたい場合の減額は?


老齢磯年金は、受給資格期間を満たせば、60歳以上55歳未満の希望するときから繰り上げて受給することができます。
ただし、65歳から受給できる本来の受給額から、繰上をした時点の年齢に応じて支給率が下げられ減額されます。
付加年金に加入していた人は、付加年金も一緒に繰り上げて受給することになります。


老齢基礎年金の繰上受給は、下記の表のように請求月ごとに1ヶ月単位で支給率が決まり、減額されます。


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※昭和16年4月2日以降に生まれた人の場合の例
請求月 支給率 請求月 支給率 請求月 支給率 請求月 支給率 請求月 支給率
60歳0月 70,0% 61歳0月 76,0% 62歳0月 82,0% 63歳0月 88,0% 64歳0月 94,0%
60歳1月 70,5% 61歳1月 76,5% 62歳1月 82,5% 63歳1月 88,5% 64歳1月 94,5%
60歳2月 71,0% 61歳2月 77,0% 62歳2月 83,0% 63歳2月 89,0% 64歳2月 95,0%
このように1ヶ月早く自給するごとに0,5%の減額率がかかるようになっています。
したがって、同じく63歳で繰上請求した場合でも、63歳3ヶ月で請求したとすると、同じく63歳で繰り上げ請求した場合でも、63歳3ヶ月で請求すると支給率は89,5%で10,5%の減額率となり、「79万2,100円×10,5%=83200円」が年額で減額されることになります。


0,5%の減額率は、満額を基準に計算すると、「79万2,100円×0,5%=3960円」ですから、月額で330円の減額に換算できます。
これは逆に考えれば、65歳以降も待てば待つほど年金額が増額されるということでもあります。


問い合わせ・参照先
社会保険庁:繰上げ支給の老齢基礎年金
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