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TOP>国民年金>老齢基礎年金を66歳以降にしたときの増額率は?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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老齢基礎年金の支給率は、受給を始める時点の年齢と請求月によって違ってきます。
本来の支給である65歳の支給率を100%とすると、60歳0ヶ月で繰上受給した場合には70%、その逆に70歳0ヶ月で繰下げ請求すると142%の支給率となります。
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◇老齢基礎年金・繰下げ受給の増額率
| 繰下げ時の年齢 |
65歳到達月から申出
月の前月までの月数 |
新増額率
(昭和16・4・2以降生) |
旧増額率
(昭和16・4・2以前生) |
| 66歳0〜11月 |
12〜23月 |
8,40〜16.1% |
12% |
| 66歳0〜11月 |
24〜35月 |
16,8〜24,5% |
26% |
| 66歳0〜11月 |
36〜47月 |
25,2〜32,9% |
43% |
| 66歳0〜11月 |
48〜59月 |
33,6〜41,3% |
64% |
| 70歳0ヶ月以降 |
60月 |
42% |
88% |
老齢年金の繰下げ受給は、受給権発生月の翌月から受給することになりますので、遅くとも70歳の誕生月中には請求するようにしましょう。
・社会保険庁:老齢年金
・社会保険庁:老齢厚生年金の繰下げ
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