老齢基礎年金とは

老齢基礎年金 計算

、老齢基礎年金 受給資格、老齢基礎年金額の計算方法などについて

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年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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老齢基礎年金額の計算方法とは?


老齢基礎年金の計算は下記のような式で求めます。


65歳時の老齢基礎年金額の計算式
792,100円 × 保険料納付済月数+A+B
加入可能年数×12月
A=平成21年3月までの
〔保険料4分の1免除月数×6分の5〕+〔保険料半額免除月数×3分の2〕+〔保険料4分の3免除月数×2分の1〕+〔保険料全額免除月数×3分の1〕


B=平成21年4月以降の
〔保険料4分の1免除月数×8分の7〕+〔保険料半額免除月数×4分の3〕+〔保険料4分の3免除月数×8分の5〕+〔保険料全額免除月数×2分の1〕
※保険料納付月数には、第3号被保険者であった期間を含みます。


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ここで示す、792100円というのは、国民年金保険料を40年納付した場合の上限の年金額です。この金額に、実際の加入期間の月数を乗じて480月で割ります。
実際の加入月数は、保険料納付済月数、第3号被保険者であった月数、そして平成21年3月までの保険料免除期間をもとに計算した月数と平成21年4月以降の保険料免除期間をもとに計算した月数を合計して計算します。


また、65歳より前に繰り上げて老齢基礎年金をもらう場合は、請求年月に応じた支給率を乗じることで、減額された年金額が算出されます。
繰下げて受給するときも同様で、その場合は増額された年金額が算出されます。


他にも、国民年金の第1号被保険者だけが加入できる付加年金もあります。
付加年金は400円と格安で、毎月の国民年金保険料とは別に納めると、65歳から支給される老齢基礎年金に、下記の計算式で算出した年金額が上乗せされます。


付加年金額の計算式
付加年金額=200円×付加保険料納付月数




問い合わせ・参照先
社会保険庁:老齢年金
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