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自営 年金

、会社員から自営になったときや自営から会社員になった時の年金について

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年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP国民年金>会社員から自営になったときや自営から会社員になった時の手続きは?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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会社員から自営になったときや自営から会社員になった時の手続きは?


自営業者からサラリーマンになったときは、第1号被保険者から第2号被保険者に種別が変更になります。この場合の手続きは原則として会社が行ってくれます。


しかし、サラリーマンから自営業者になったなったときは、第2号から第1号被保険者になりますので、自分で市町村役場に届出をしなければなりません。


住所がある市町村役場の国民年金課に、年金手帳や退職日の確認ができる書類(離職証明書等)を持参して、国民年金種別変更届を提出しますが、この手続きは退職した日から14日以内に行うことになっています。


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◇国民年金の種別変更手続きまとめ
第1号被保険者をやめるときは手続きは不要。
会社等を退職したとき、本人が国民年金に加入する手続きを行う。
夫が会社を退職したとき、妻が国民年金に加入する手続きをする。
夫が会社に就職したとき、妻の第3号被保険者の手続きは会社がしてくれる。
OLが会社を退職して専業主婦になった場合、夫の扶養になると夫の会社で第3号被保険者の手続きをしてくれる。
専業主婦が就職した場合は、妻の会社で手続きをしてくれる。


問い合わせ・参照先
国民年金届出一覧表
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