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老齢基礎年金を繰り上げ受給をしたい場合の有利な年齢とは? |
老齢基礎年金は、原則として65歳から受給することができます。
しかし、実際には65歳になる前に繰上受給している人が意外に多いのです。
厚生労働省が平成22年度に発表した結果では、最も多いのが65歳からの本支給で、全体の5割を占めているようです。
次に多いのが60歳からの繰上受給です。
これは、健康上の理由や年金不安などで、もらえるものは早めにもらおう、という理由があるようです。
ただ、何歳まで自分が生きるかを分かっていればどちらが得か判断できるのですが、そうもいきません。
基本的に、繰上受給に損得はないものと考えられます。
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また、繰上受給には下記のように幾つかの注意点がありますので良く検討して決めましょう。
◇繰上受給の注意点
◆請求したときの年齢に応じて、一定額が減額され、その額で一生受給することになる。
◆一度請求すると、請求の取消を申し出ても、裁定の取消や変更はできない。
◆受給権は請求した日に発生し、年金の支給は請求した翌月分から行われる。
◆請求後に、厚生年金や共済年金に加入した場合、加入期間中は支給停止になる。(昭和16年4月2日以降生まれの人は除く)
◆寡婦(やもめ)年金の受給権がある人は権利を失う。
◆65歳前に障害者や寡婦になった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受給できない。
◆65歳になるまでに配偶者の死亡により遺族年金が受給できるようになった場合、65歳になるまでの間は、繰上の年金か、遺族年金のどちらか一つの年金しか自給することはできない。
・社会保険庁:繰上げ支給の老齢基礎年金
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