公的年金や個人年金は、年金として受給することで雑所得として扱われます。
そのため、所得税が課税されますので、老齢基礎年金も課税の対象になりますが、実際に課税されるかはその年金額によって異なります。
老齢基礎年金等は老齢給付とは違い、遺族給付や障害給付は、受給者の立場を考慮して全額非課税です。
しかし、老齢給付は雑所得として所得税の対象になり、支給のときに源泉徴収されます。
年金受給者は、毎年11月中旬に送付される公的年金等の受給者の扶養親族等申込書を12月中に提出することで、適正な所得税が徴収されます。
これを提出しないと、年金受給額の7,5%が強制的に徴収され、納める必要がない税金まで納めることになってしまいます。
ただし、老齢基礎年金のみを受給している場合には公的年金等控除があることで非課税枠に
収まるため、課税されないケースがほとんどです。
65歳未満では年金額が108万円未満、65歳以上では年金額が158万円未満であれば全額非課税です。
したがって、老齢基礎年金のみの受給者であれば、年金の受給額から考えると課税されないことになります。
・国民年金と税金.html
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