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厚生年金被保険者の夫は、妻が60まで厚生年金に加入すると有利か? |
厚生年金の被保険者に扶養されている妻は、第3号被保険者になりますから保険料を納付する必要がありません。
ただし、夫が退職後も厚生年金に加入し続けなければ、妻は第1号被保険者になってしまうので、保険料を納付する義務がでてきます。
よって、妻が60歳になるまで夫は厚生年金に加入したほうが有利といえます。
たとえば、妻が55歳のとき、夫が退職等により厚生年金に加入しなくなった場合、妻は55歳から60歳までの間、第1号被保険者として国民年金保険料を毎月15100円(平成22年度価格)、5年で90万6000円納付しなければなりません。
これに対して、夫が厚生年金に加入した場合は、妻は第3号被保険者になりますので保険料はかかりません。
しかし、自営業者等の場合には、夫と妻がそれぞれ40年間国民年金保険料を納付して、それぞれ受給できるのが第3号被保険者であった人と同額の79万2100円(平成22年度価格)です。
ですから、現在の年金制度は厚生年金等の妻に大変有利な制度といえるでしょう。
・日本年金機構
・社会保険庁
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