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3号分割とは、平成20年4月1日以降に離婚が成立した場合、平成20年4月1日から離婚が成立したときまでの第3号被保険者期間について、配偶者の厚生年金加入期間中の標準報酬を分割の対象にするもので、分割割合は50%になります。
また、この場合の夫婦の合意は不要になります。
3号分割の対象期間ですが、これは過去に遡るというわけではなく、平成20年4月1日から離婚した時点になるので、平成20年4月1日からしばらくの間離婚しないで、第3号被保険者であり続けるほうが将来的に年金分割の年金額は得になります。
しかし、平成20年4月1日から離婚した時点までの第3号被保険者期間が分割対象になるので、第3号被保険者は60歳になるまでしか対象になりませんので、当然期間がわかります。
・社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
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