分割割合

按分割合

、年金分割 按分割合のしくみについて。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP離婚のときの年金分割>按分割合(分割割合)のしくみは?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。






>


按分割合(分割割合)のしくみは?


按分割合(分割割合)とは、夫婦二人の対象期間標準報酬総額(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を現時点の金額で再評価したもの)の合計額のうち、分割を受ける人の持ち分のことです。
按分割合は、夫婦の話し合いや裁判手続きにより決定され、上限は50%までです。


(例)分割前の夫の対象期間標準報酬総額が7000万円、分割後の妻の対象期間標準報酬総額が3000万の場合
按分割合の下限は、下記のような例による算式で求めます。
3,000万円÷(7,000万円+3,000万円)=0,3(30%)
このような場合では、情報通知書の「按分割合の範囲」の欄には、「30%を超え、50%以下」と表示され、この範囲内で按分割合が決められます。


そして、二人の合意によって、分割後の妻の対象期間標準報酬総額を4000万円とした場合、請求する按分割合は下記の算式で求められます。
4,000万円÷(7,000万円+3,000万円)=0,4(40%)




参照先
社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
スポンサードリンク




■カテゴリー
●年金の基礎知識
●国民年金の仕組み
●厚生年金・共済年金の仕組
●遺族年金の仕組み
●障害年金の仕組み
●その他年金の仕組み
●老齢年金の手続き
●離婚時の年金分割制度
●特別なケースの解決方法
●年金加入もれの解決方法

■さまざまな年金問題!!
・・・こんなときどうする?
●国民年金
●厚生年金
●遺族年金
●障害年金
●離婚のときの年金分割

■スポンサードリンク

■年金用語集


スポンサードリンク

Copyright (C)「年金支給額・受給資格の基礎知識」 All Rights Reserved