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按分割合(分割割合)とは、夫婦二人の対象期間標準報酬総額(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を現時点の金額で再評価したもの)の合計額のうち、分割を受ける人の持ち分のことです。
按分割合は、夫婦の話し合いや裁判手続きにより決定され、上限は50%までです。
(例)分割前の夫の対象期間標準報酬総額が7000万円、分割後の妻の対象期間標準報酬総額が3000万の場合
按分割合の下限は、下記のような例による算式で求めます。
3,000万円÷(7,000万円+3,000万円)=0,3(30%)
このような場合では、情報通知書の「按分割合の範囲」の欄には、「30%を超え、50%以下」と表示され、この範囲内で按分割合が決められます。
そして、二人の合意によって、分割後の妻の対象期間標準報酬総額を4000万円とした場合、請求する按分割合は下記の算式で求められます。
4,000万円÷(7,000万円+3,000万円)=0,4(40%)
・社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
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