合意分割の基本的なしくみは下記です。
◇基本的なしくみ
◆離婚当事者の婚姻期間(内縁などの事実婚の場合は、夫婦の一方が第3号被保険者であった期間)中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を離婚時に限り当事者で分割することができる。
◆施行日の平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象。
◆按分割合(分割割合)は、夫婦の標準報酬総額を合計した額の5割が上限。
◆離婚当事者間の協議で按分割合について合意のうえ、年金事務所に厚生年金分割の請求をする。
◆当事者間で合意ができないときは、離婚当事者一方の求めで、家庭裁判所が按分割合を決めることができる。
年金事務所では、離婚分割の対象になる夫婦またはどちらかの請求により下記の情報を提供しています。
◇提供される情報の一例
◆当事者それぞれの対象期間の標準報酬月額
◆按分割合の範囲
◆算定の基礎とした期間の始期と終期
◆分割した場合の老齢厚生年金の割合(65歳以上)
・・・等
・社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
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