 |
> |
年金分割による年金額は保険料納付記録の5割が上限ですが、これは夫の受給できる年金の50%というわけではありません。
離婚時の厚生年金分割後の給付は下記のようになります。
●保険料納付記録の分割を受けた人は、自分自身の厚生年金の受給資格(老齢・障害等)に応じた年金額を受給します。
また、分割された側が老齢に達する(受給権発生)までは分割された厚生年金は受給されません。ただし、年金分割をした元配偶者が死亡しても、分割された厚生年金の受給権を失うことにはならず、自分自身の厚生年金の年金額には影響しません。
●分割される額は、簡単に言うと、夫婦二人の婚姻期間に応じた老齢厚生年金の比例報酬部分の合計の50%が上限(定額部分や老齢基礎年金は対象外)です。
●原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の比例報酬部分の額の算定の基礎になりますが、年金受給資格期間には算入されません。
そのため、分割を受けても必要な受給資格期間を満たしていなければ年金を受け取れません。
なお、婚姻期間中の標準報酬を再評価したもの(対象期間標準報酬総額)の多い人が低い人に対して標準報酬の分割をして、分割をされる側を「第1号改定者」と呼び、受ける側を「第2号改定者」と呼びます。
※按分割合の上限は常に50%で、分割による第2号改定者の持分が第1号改定者の持分を
超えないようにしています。
・社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
スポンサードリンク
|