|
合意分割制度 |
3号分割制度 |
| 制度の開始時期 |
平成19年4月1日 |
平成20年4月1日 |
| 分割の対象となる離婚等 |
平成19年4月以後の離婚等 |
平成20年4月以後の離婚等 |
| 離婚等の意味 |
離婚・婚姻の取消、事実婚
の解消など |
離婚、配偶者の所在が長期に
渡り不明なとき、事実婚の解消等 |
| 合意 |
必要。合意がないときは裁判 |
不用 |
| 按分割合(分割割合) |
合意または裁判で決めら
れた割合(夫婦の対象期間
標準総報酬額合計の半分
までが上限) |
一律2分の1 |
分割される人のと受ける
人の呼び方 |
される人は「第1号改定者」
受ける人は「第2号改定者」 |
される人は「特定被保険者」
受ける人は「被扶養配偶者」 |
| 対象となる期間の呼び方 |
対象期間 |
特定期間 |
| 分割の方法 |
婚姻期間中の厚生年金の
保険料納付記録が多い人
から少ない人に対して分割 |
第3号被保険者期間中に厚生年
金の被保険者であった人から、
第3号被保険者であった人に
分割
|
| 手続き |
当事者から一方に請求 |
第3号被保険者であった人から
請求 |
| 請求の制限 |
離婚した日の翌日から2年間 |
請求期限なし |