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離婚のときの年金分割は、下記のような手順と手続きになります。
◇年金分割の手順と手続き
◆離婚前に、事前に必要な情報を得るために、年金事務所に情報提供を請求します。
請求方法は、「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入して、請求者の年金手帳や必要書類を添付して提出します。
◆後日、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を受け取り分割内容の確認をします。
◆按分割合(分割割合)などについて当事者の間で話し合いを行います。
◆按分割合(分割割合)などについて合意したときは、合意内容などを公正証書等にして、年金事務所で年金分割の請求手続きを行います。
合意できないときは、家庭裁判所に審判か調停の申し立てを行い、確定した段階で年金分割の請求続きをします。このときは既に離婚している必要があります。
◆年金事務所から、標準報酬が改定されたことの書面が送付されますので、後は、受給開始年齢に年金を請求します。
・社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
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