引越しで住所が変わったようなとき、国民年金の第2号被保険者は勤務先に申し出て、変更の手続きをしてもらうようになります。
同じく、第3号被保険者も夫の勤務先で手続きすることになります。
問題は自営業者などの第1号被保険者ですが、市外から転入する場合は年金手帳を持ち転居先の市町村役場に行き、国民年金窓口で住所変更の手続きを行います。
市外から転出する場合は、転出先の市区町村役場で手続きを行います。
年金を受給している人が引越しした場合、住所変更のみのときは市区町村役場の窓口にある「年金受給権者住所・支払機関変更届」に新しい住所を記入して社会保険事務所に提出します。
また、住所と金融機関を変更するときは、同書類(ハガキ)に新しい住所と年金の受け取り金融機関名など必要事項を記載して提出します。
◎海外から転入出した場合は
海外から帰国して転入するようなときは「資格取得届」の提出をします。
海外へ転出する場合は国民年金の加入義務はなくなりますが、希望したときは任意で加入することができます。
窓口ですが、これから海外に転居する人は住んでいる市区町村役場で、既に海外に居住されている人は、最後に日本国内に住んでいた住所地を管轄する社会保険事務所です。
・国民年金って何?社会保険庁からのお知らせ
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