老齢基礎年金を受給するためには保険料納付済期間と免除期間の合計が25年必要です。
これに、カラ期間を足せば25年になるようときも受給資格を得ることもできます。
◎高齢任意加入
もし、以上の期間を足してもまだ加入期間が25年に満たないときは、60歳を過ぎていても国民年金に加入することもできます。
これは「任意加入被保険者」といって、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が、65歳までの間に任意に加入できる制度です。
特例として、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、さらに70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで任意加入ができます。
ただし、年金額を増やすために任意加入することは認められていません。
手続きは、市町村役場の国民年金窓口で行います。
・被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者
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