任意加入 年金

年金 任意加入 、国民年金 任意加入、厚生年金 任意加入などについて解説しています。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




TOP特別なケースの解決方法>加入期間が25年に満たないとき

年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




加入期間が25年に満たないとき


老齢基礎年金を受給するためには保険料納付済期間と免除期間の合計が25年必要です。
これに、カラ期間を足せば25年になるようときも受給資格を得ることもできます。




◎高齢任意加入
もし、以上の期間を足してもまだ加入期間が25年に満たないときは、60歳を過ぎていても国民年金に加入することもできます。
これは「任意加入被保険者」といって、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が、65歳までの間に任意に加入できる制度です。


特例として、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、さらに70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで任意加入ができます。
ただし、年金額を増やすために任意加入することは認められていません。
手続きは、市町村役場の国民年金窓口で行います。




参照先
被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者
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