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     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




TOP特別なケースの解決方法>結婚や退職で配偶者の扶養になった場合

年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




結婚や退職で配偶者の扶養になった場合


◎配偶者に扶養されるようになった場合は
女性は結婚によって会社を退社すろことが多いと思いますが、年齢が20歳以上(60歳未満)であれば、国民年金に加入することが義務付けられています。
結婚してから、厚生年金や共済年金に加入しているパートナーに扶養されることになったら、国民年金の第3号被保険者に変わりますので届出が必要となります。


扶養されることになった日から2週間以内(14日以内)に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険の被扶養者の届出と共に、年金手帳の必要書類を添えて、夫の勤務している会社か共済組合に提出しなければなりません。
国民年金の第3号被保険者になったときは、国民年金の保険料を納める必要はありません。


また、妻が退職して夫の扶養になる場合も第3号被保険者になりますので、夫の勤務先で同様の手続きを行う必要があります。
結婚後に再就職した場合は、第3号被保険者から、第1号か第2号被保険者への種別変更が必要です。




◎退社してから結婚まで期間がある場合は
会社を退社してから結婚するまでにある程度の期間があるようなときは、その期間は国民年金の第1号被保険者になりますので、退職したら2週間以内(14日以内)に市町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行います。




参照先
国民年金って何?社会保険庁からのお知らせ
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