老齢基礎年金の受給開始を66歳から70歳までの希望する年齢に遅らせて、その分を増額したい人は「繰り下げ受給」の請求を行うことができます。
増額率は65歳になった月から繰下げの申し出をした月の前月までの月数に応じて、1ヶ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。
繰り上げ受給と同様に、昭和16年4月1日以前に生まれた人と4月2日以降に生まれた人とでは増額率が違ってきます。
また、遺族年金や障害年金をもらっている人は繰下げ受給はできません。
◎老齢厚生年金の繰下げ受給について
下記の条件を満たしている人は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申し出を行うことができます。
●平成19年4月1日以降に、「65歳以降の老齢基礎年金」の受給権を取得している。
●老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金の請求をしていない。
●老齢厚生年金の受給権を取得したとき、あるいはその日から1年を経過した日までの間に、他の年金の受給権者になっていない。
老齢厚生年金の繰下げ受給は、60歳以降も在職していても適用されます。
そして、老齢基礎年金の繰下げ受給と老齢厚生年金の繰下げ受給は、同時でも個別でも行えます。
・年金の繰り下げ支給
スポンサードリンク
|