年金を受けている人が死んだときは、遺族が社会保険事務所や年金相談センターなどに、「年金受給権者死亡届」を提出します。
遺族基礎年金か障害基礎年金のみを受けていた人が死亡したときは、市町村役場の年金窓口でも提出することが可能です。
死亡届には「年金証書」と、死亡が確認できる戸籍抄本や死亡診断書などを添えて提出します。
老齢年金は死亡した月まで支払われ、それよりも死亡届が遅れると、後で返金することになりますので注意が必要です。
◎未支給年金
未支給年金とは死亡した人に支払われるはずだった年金です。
これが残った場合は、遺族に支払われます。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金を受けていた人が死亡当時、その人と生計をともにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟で、受けられる順序もこの順になります。
未支給年金の請求は「未支給年金・保険給付請求書」に戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計をともにしていたことが証明できる書類を添えて、社会保険事務所や年金相談センターに提出します。
夫の遺族年金を受けていた妻が亡くなったときは、支給停止になっていた時給権のある子が妻に代わり年金を受けられます。
仔の場合は、「支給停止事由消滅届」を社会保険事務所に出します。
・社会保険庁:相談窓口一覧
・社会保険庁:社会保険業務センター・年金相談センター
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