会社に入り厚生年金に加入しますが、中には何らかの理由ですぐに退社せざるをえない事もあるかと思います。
このようなときの保険料ですが、年金の保険料には日割り計算はありませんので、月単位で計算して納付することになります。
原則として、被保険者資格取得日のある月から、退職日の翌月の資格喪失日の前日までに保険料を納めなければなりません。
ただし、退社してすぐに国民年金に加入してたようなときは、保険料を払う必要はありません。
また、同じ月に別の会社に入った場合も年金保険料がかかりますが、このようなときは社会保険事務所に申し出て重複してる分を返してもらいましょう。
◎月末の1日前に退社した場合
もし、7月30日が資格喪失日だったようなとき、8月1日から新たな会社に所属したら保険料はどうなるのでしょう?
資格喪失日の前月までは前の会社から保険料が天引きされ、新たな会社では厚生年金に加入するのでこちらも給料から天引きされます。
要するに、7月の31日だけが厚生年金の空白になっていますので、国民年金の第1号被保険者になり、この月は国民年金保険料を納付する必要があります。
・被保険者(被保険者の資格/任意継続被保険者
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