◎按分割合の決め方は
按分割合は当事者双方の対象期間の標準報酬額の合計額に対して、分割後に分割を受ける側の持ち分を表したものです。
基本的には、分割を受ける側の、本来の持ち分を減らさないようにして、分割する側の対象期間標準報酬総額が分割を受ける側の総額を下回らないようにします。
双方の合意で当事者間の按分割合を決めるときは、その旨を「公正証書」か「認証を受けた私署証書」で明らかにしなければなりません。
当事者で話がまとまらないときは、一方が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判により按分割合を決めることになります。
◎離婚時の厚生年金と遺族厚生年金はどちらが得?
専業主婦であった期間が長い妻が離婚した場合、夫からもらえる老齢基礎年金の額は、婚姻期間の夫の厚生年金保険料納付記録の最高5割りになります。
そのようなときでも、夫からもらえる老齢厚生年金は、月額では5万前後で、65歳からの老齢基礎年金と合わせてもおそらく10万前後です。
これに対して、夫が亡くなったことで受給できる「遺族厚生年金」と妻の「老齢基礎年金」を合わせた場合、月に10〜15万位になる可能性があります。
要するに、離婚したほうが得になるという事ではなく、場合によっては離婚以外の選択肢もあるということです。
・離婚時の厚生年金の分割制度について
スポンサードリンク
|