離婚を考えているようなとき、その選択が老後の生活にどう影響するか不安に思う人も多いと思います。
そのようなとき、あらかじめ分割の按分割合が分かるととても便利です。
社会保険庁では、離婚分割による按分割合を決めるために必要な情報を提供しています。
情報提供を請求するには、「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入して、請求者が国民年金手帳か市町村の証明書、戸籍謄本や抄本が必要です。
事実婚の場合は、世帯全員の住民票の写しや事実婚を証明する書類が必要です。
そして、この情報は当事者双方か、又はどちらか一方から請求することができます。
これは、離婚前の場合は請求者に通知されますが、離婚しているどちらか一方から請求する場合は、もう1人の当事者にも同じ情報が通知されます。
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◎提供される情報の内容は
●分割の対象になる期間。
●分割の対象となる期間にかかわる離婚当事者それぞれの保険料納付記録。
●按分割合
●年金見込み額(一定の要件を満たした人のみ)
・・・などです。
・社会保険庁:相談窓口一覧
・全国社会保険労務士会連合会
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