熟年離婚が近年増えているといわれます。
いままでの年金制度では、専業主婦であった会社員の妻が離婚後にもらえる年金は、「婚姻期間中の老齢基礎年金」でした。
その額としては月に5万前後と、夫がもらえる厚生年金に比べればかなり低めでした。
しかし、それだけの額では老後の生活は成り立ちません。
そこで、年金制度の改正が行われ、離婚時の厚生年金分割について、新しい制度が導入されるようになりました。
◎厚生年金分割制度とは
これは、平成19年4月1日以降に成立した離婚については、「離婚をした当事者の合意や裁判によって按分割合(あんぶんわりあい)を定めたときに、夫婦の一方から請求により婚姻期間の保険料納付記録を分割することができる」という制度です。
尚、按分割合とは、夫婦の保険料納付記録の合計を妻と夫に割り振ることです。
また、平成20年4月からは主に妻が国民年金の第3号被保険者であった期間については、当事者の一方からの請求で、主に夫である第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を合意なしに自動的に半分に分割することができます
これにより、分割の対象となる期間や保険料納付記録にある総額などの情報は、社会保険庁に提供することが義務付けられています。
○厚生年金の離婚分割制度・概要
●離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、離婚したときに限り当事者間で分割することを認める。
●平成19年4月以降に成立した離婚が対象だが、施行日以前の厚生年金の保険料納付記録も分割対象となる。
●分割割合の上限は5割。
●離婚当事者間の協議で分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をする。
●合意がまとまらない時は、離婚当事者の一方の求めで、裁判所が分割割合を定めることができる。
○専業主婦(第3号被保険者)の厚生年金は
●被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
●第3号被保険者期間(平成20年4月以降の期間)は、「夫婦が離婚した場合」や「配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合」などの場合に、第2号被保険者の厚生年金を2分の1に分割することができる。
・離婚時の厚生年金の分割制度について
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