事実婚 離婚

離婚分割 手続き

、離婚分割の請求手続き、請求期限について。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




TOP離婚時の年金分割制度>離婚分割の請求手続きについて

年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。






離婚分割の請求手続きについて


離婚分割に合意したり、裁判により按分割合が決まった場合でも、実際に分割改定の請求をしないと、厚生年金の分割は行われませんので注意が必要です。


分割の請求は請求書に必要事項を記入して、請求する人の現住所を管轄する社会保険事務所に提出することが必要です。
請求するときの必要書類は以下です。
年金手帳か基礎年金番号通知書。
戸籍謄本か抄本、あるいは住民票。
按分割合を定めた書類(公正証書・等)


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◎請求期限は
離婚分割の請求は、原則として離婚した日から2年をまでです。
事実婚の場合は、事実婚が解消していると認められてから2年以内です。




◎事実婚の注意点
事実婚の厚生年金分割請求は、第3号被保険者期間が終了していることと、事実婚が解消していることが必要です。
入籍している期間と事実婚期間が重複しているときは、事実婚の第3号被保険者期間が優先されます。


分割の対象になる期間ですが、同じ当事者間で事実婚が継続している場合で、間隔をおいた第3号被保険者期間が複数ある場合、一体として分割の対象になります。
また、事実婚から入籍した場合は、これを一体として対象期間にします。
逆に入籍から事実婚の場合は、別個の対象期間です。




問い合わせ
社会保険庁:相談窓口一覧
全国社会保険労務士会連合会
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