厚生年金の離婚分割の対象になるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られています(共済年金は職域加算部分を含む)。
分割できるのは平成19年4月1日の施行日以降に成立した離婚が対象ですが、施行前の婚姻期間の厚生年金の保険料納付記録も分割の対象となります。
離婚協議で、按分割合については合意したうえで分割の請求を行いますが、合意できないときは裁判をして按分割合を定めることになります。
按分割合の上限は50%で、下限は分割を受ける側の分割前持ち分になります。
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◎老齢厚生年金の受給は
分割を受けた人(主に妻)は、自分の受給資格要件に応じて、分割を受けて増えた保険料納付記録に応じた厚生年金をもらうことができますが、分割を受けても自分が受給できる年にならなければ老齢厚生年金は支給されません。
そして、分割を行った元の配偶者が死亡したとしても、分割された年金には影響しませんので安心できます。
・離婚時の厚生年金の分割制度について
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