労災 給付

労災 障害年金

、労災保険年金・労災 休業給付、労災 障害給付、労災 障害補償給付について。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




TOP遺族年金の仕組み>同時に労災の障害年金をもらった場合について

年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




同時に労災の障害年金をもらった場合について


労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由や通勤による負傷や障害、死亡などに対して必要な保険給付を行っています。


各種の労災の給付は以下です。
「障害(補償)年金」
障害の程度を14の等級に区分して、業務災害または通勤災害による傷病が治ったあと、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に支給される年金です。
「障害(補償)一時金」
障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合支給されます。
「傷病(補償)年金」
業務災害や通勤災害による傷病が、1年6ヶ月を経過した日か同じ日以降においても治っていなく、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合の年金です。
「休業(補償)給付」
業務災害や通勤災害による傷病にかかわる療養のために労働することができなく、賃金をもらえない状態が4日以上続く場合に支給されます。


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◎障害年金と合わせてもらう場合
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金と労災の給付を同時に受けるときは、公的年金が全額支給されますが、労災の受給額は調整されることになります。
たとえば、障害基礎年金の障害厚生年金をもらっている人は、労災の障害(補償)年金の73%となります。また、障害基礎年金と労災の障害(補償)年金を合わせてもらうときは、労災の障害(補償)年金は全額支給時の88%になります。
これらと同じように、傷病(補償)年金、休業(補償)給付も調整されます。




問い合わせ・参照先
障害の年金 - 財団法人 労災保険情報センター
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