◎被保険者とは
国民年金の被保険者には自営業者や、農業従事者、無業者、厚生年金や共済年金加入者以外にも、厚生年金や共済年金加入者の配偶者も国民年金の強制加入者になっています。
20歳以上の学生もこれに該当しますが、所得が38万以下とか、配偶者がいない、などといった一定の条件があれば猶予されます。
これらの被保険者には、第1・2・3号被保険者の3種類に分類されています。
◎第1号被保険者とは
第1号被保険者に該当するのは、20〜60歳未満の自営業者や農業従事者とその配偶者、学生などです。
◎第2号被保険者とは
第2号被保険者に該当するのは、65歳未満の民間企業等に勤務する厚生年金加入者と、公務員等の共済年金に加入している人です。
◎第3号被保険者とは
第3号被保険者に該当するのは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が一定基準未満という条件があります。
◎保険料は
保険料の納付方法ですが、第1号被保険者は自分で納めますが、第2号被保険者は給与等から天引きされ、第3号被保険者は納付する必要はありません。
◎任意加入について
厚生年金や共済年金に加入してない人で、60歳以上65歳未満の人は、任意で国民年金に加入することができます。海外に住む日本人も65歳未満なら任意加入できます。
・国民年金の加入
・公的年金制度の体系
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