戸籍抄本と住民票は受給権が発生する日以降のものが必要です。
有効期限ですが、原則として3ヶ月ですから、期間内に手続きをするようにしましょう。
雇用保険に加入している人が手続きをする場合は、雇用保険被保険者証が必要です。
もし何らかの理由で紛失していたら再交付してもらいましょう。
在職中の人は勤務している会社に申請してもらい、退職者は住所地の管轄のハローワークに申請してもらいます。
雇用保険に加入していない場合は、その理由書が必要です。
◎提出先は
必要書類の提出先は、在職中の人や、最後に加入していたのが厚生年金の人が手続きする場合は、その事業所を管轄する社会保険事務局か社会保険事務所、あるいは年金相談センターです。
最後が船員か船員任意継続被保険者のときは、最後に被保険者になっていた船舶所有者の住所地を管轄する社会保険事務局か社会保険事務所、年金相談センターです。
最後に加入していたのが共済組合、国民年金第1号・3号被保険者であった人は住所地の管轄である社会保険事務局か社会保険事務所、年金相談センターです。
・社会保険庁:老齢年金
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