保険料には免除制度があります。
給料から天引きされている第2号被保険者や、保険料を負担してない第3号被保険者には、保険料が払えなくなることはないのですが、第1号被保険者の場合は経済的理由で保険料が払えない場合があります。
そこで、第1号被保険者には「保険料免除制度」があり、保険料の全額または一部を免除されるようになっています。
◎法定免除と申請免除
免除には、「法定免除」と「申請免除」があります。
法定免除は、1級・2級の障害年金をもらっている人や、生活保護を受けている人が対象です。
これは、免除が法律で定められているので、届出だけで免除が認められます。
申請免除は、所得が少なくて支払いが困難な人が対象で、申請して認められれば保険料が免除されます。
免除された期間は受給資格期間に含まれますが、年金額は全額免除期間の3分の1、半額免除期間は3分の2の支給になります。
◎学生納付特例と30歳未満の保険料納付猶予制度
学生であっても20歳になると国民保険に加入しなければなりません。
しかし学生の場合、ほとんど収入がありませんので、学生に限り保険料の納付が猶予され10年以内に後払いできる「学生納付特例」という制度ができています。
また、30歳未満の低所得者本人と配偶者の収入のみを基準として「若年者納付猶予制度」ができ、猶予された期間は受給資格期間になりますが、年金額には反映されません。
ただ、この場合も10年以内に後払いすれば納付済期間となります。
・国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度
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