◎遺族基礎年金
遺族基礎年金は、18歳未満の子供がいる妻と、18歳未満の子供が受給できます。
受給金額は定額になっていて、子供の年齢が18歳を越えると年金の受給権はなくなります。
これは、子供を養育している親の死によって、子供の養育が困難になることを避ける、子育て支援の一つといえます。
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◎遺族厚生年金
遺族厚生年金は亡くなった人の年金加入期間や、収入によって支給額が異なります。
配偶者の死亡によって遺族厚生年金を受ける65歳以上の人の場合、老齢厚生(退職共済)年金があるときは、受給額とその額の3分の2、そして本人の老齢厚生年金の2分の1を足した額(子供の加給年金は含まれません)の多いほうが遺族厚生年金の受給額になります。
被保険者期間が300ヶ月未満で被保険者が死亡した場合、被保険者期間の月数は300ヶ月とみなして年金額を計算します。
・社会保険庁:遺族年金
・遺族年金制度
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