遺族年金とは家族が死亡したときに給付される年金です。
被保険者が死亡した場合、遺族の生活保護を目的として、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。
厚生年金からは「遺族厚生年金」が支給されます。そして、共済年金からは「遺族共済年金」が遺族基礎年金にプラスされて支払われます。
このように、予期せぬ出来事がおきたようなときのために、国民年金、厚生年金、共済年金の加入者には、家族が死亡した場合には遺族に対して、「遺族年金」が支給されます。
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◎遺族年金の対象者
●「遺族基礎年金」
・死亡した者に生計を維持されていた、子供のいる妻と子供、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
●「遺族厚生年金」
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族。子供のいる妻と子供。
・子のない妻。
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度末を経過していない者または20歳未満で1・2級障害者)
●「遺族共済年金」
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族。子供のいる妻と子供。
・夫、父母、祖父母、(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度末を経過していない者で、まだ配偶者がいない者または1・2級障害者)
・遺族年金
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