◎失権と支給停止について
年金がもらえなくなる場合には、「失権」と「支給停止」の2種類があります。
失権とは、受給権利を失うことで、支給停止は何らかの理由により支給が止まっている状態をいい、権利を失うわけではありません。
そのため、停止理由がなくなればまた受給することができます。
◎失権の理由
遺族年金の失権の理由には、時給権がある妻や子供が死亡したとき、結婚したとき、直系血族や直系姻族以外の養子になったとき、などがあります。
子供の失権理由は下記です。
●18歳に達した日の年度末に達したとき。
●20歳未満の1,2級の障害者である子供が20歳になったときか、障害が2級に該当しなくなったとき。
●離縁により死亡者の子供でなくなったとき。
妻の失権理由には、子供の加算対象になっている全ての子がその対象に該当しなくなった場合があります。
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◎支給停止について
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、受給順位は妻と子供が同順位ですが、妻の受給権が最先されますから妻が受給しているときは、子供は支給停止になります。
また、労働基準法による「遺族補償」が受けられるときは、死亡の日から6年間は支給停止になります。
遺族厚生年金は、他にも、夫・父母・祖父母に遺族厚生年金の受給権がある場合、60歳になるまでの該当者分の遺族厚生年金の額が支給停止になる、などの規定がありますから注意が必要です。
・社会保険庁:遺族年金
・届書の種類(遺族年金失権届)
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