遺族年金を受給するためには、まずは受給資格はあるかどうか調べる必要があります。
受給資格はいろいろな規定がありますので、社会保険事務所に行って調べたほうが手間が省けます。
もし、亡くなった人が国民年金(第1号被保険者)に加入していたなら、住所のある市町村役場の年金窓口で調べてもらいましょう。
調べた結果、受給資格があったなら、裁定請求書提出に必要な添付書類をもらい、年金手帳や基礎年金番号通知書、本人と故人の戸籍謄本などをそろえます。
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◎年金の決定から振込みまで
添付書類が揃ったら「裁定請求書」を記入します。
裁定請求書は、条件によって社会保険事務所か市町村役場のどちらかに請求するようになります。
裁定請求書を提出すると、要件を満たしているか点検され、3ヶ月程度の審査を経て年金の決定が行われます。
権利が決定すると、社会保険事務所から「年金証書」と「裁定通知書」が郵送されます。
支給されないときには、「不支給決定通知書」が送られてきます。
年金証書が届いてから1,2ヶ月後に振り込み通知書が送られてきて、指定口座に振り込まれます。そして、次回からは偶数月に2か月分振り込まれることになります。
・年金受給に関する届書・手続き案内
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