国民年金保険料は、主に自営業者が加入しますが、所得を正確に把握するのが困難ですから、収入の一定割合を保険料として支払うのではなく、被保険者は毎月定額を支払うことになっています。
平成16年の改正前には月に13300円でしたが、毎月280円ずつ引き上げられ、平成29年には16900円に固定される予定になっています。
ただこれは、平成16年度の貨幣価値での表示ですから、賃金上昇率により保険料も上がると法に明記されていますので、実際に支払う保険料は違ってくる可能性がありますので注意が必要です。
◎保険料の支払い方
保険料の支払い方は、第1号、第2号、第3号被保険者ごとに違っていきます。
●第1号被保険者は、社会保険事務所から納付書が送られてくるので、社会保険事務所や郵便局、銀行、農協などに収めます。
そして、郵便局や金融機関で口座振替もできますし、保険料は前納すると割引が受けられます。
●第2号被保険者は月給や賞与から天引きされます。
社員と同じ額を会社が負担し、合わせた額が厚生年金保険料として集められ、その一部が国民年金への「拠出金」として支出されます。
●第3号被保険者は、保険料の納付を必要としませんが、年金をもらうときには保険料を納めたものと計算されます。
・国民年金保険料の納付は、口座振替がおトクです
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