厚生年金の保険料は、加入者の給料や賞与から天引きされ、事業主が負担する保険料と合わせて社会保険事務所に納めます。
このときの、厚生年金の保険料は事業主と加入者で折半で負担します。
共済組合等に加入している人も、組合と加入者が折半で負担することになります。
厚生年金、共済年金の加入者は、同時に国民年金の第2号被保険者ですから、国民年金の保険料を別に負担するわけではなく、厚生年金や共済年金から拠出金が支払われます。
◎保険料の金額は
厚生年金の保険料は加入者の給料をもとにして標準報酬月額を決め、これに保険料率をかけて算出します。
賞与(ボーナス)の総支給額は1000円未満は切り捨て、これに保険料率をかけて保険料を計算しますが、賞与(ボーナス)1回につき150万が上限です。
標準報酬月額は保険料などを計算するために定められている「標準報酬等級表」に当てはめ決めることになります。
今現在30等級に分かれていて月額は9800円〜620000円、保険料率は14、996%です。
共済年金の保険料率(掛金率・負担金率)は、厚生年金との一元化を計りながら、原則として毎年改定されます。
・よろず年金まるわかりサイト
・厚生年金保険の保険料
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