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、雇用保険について、雇用保険をもらったときの年金などを解説。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




TOP厚生年金・共済年金の仕組>雇用保険をもらったときの年金について

年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




雇用保険をもらったときの年金について


◎高年齢雇用継続給付は
「高年齢雇用継続給付」とは、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人を対象にしている制度です。
この制度は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満に下がるとき、「高年齢雇用継続基本給付金」をもらうことができるというものです。
ただし、高年齢雇用継続基本給付を受けると、在職老齢年金が減額されることになります。


◎高年齢雇用継続給付の手続き
支給資格に該当してから4ヶ月以内に住所がある地域のハローワークに行き申請します。
必要書類は高年齢雇用継続給付支給申請書と、60歳になったときの賃金証明書です。


◎雇用保険をもらったとき
雇用保険の被保険者であった人は、失業するとハローワークで認定を受け「求職の申し込み」
をすれば雇用保険の基本手当てを受給できます。


このときに、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給すると、特別支給の老齢厚生年金はもらえなくなりますので、どちらが有利なのか注意して選ぶことが必要です。




問い合わせ・参照先
雇用保険制度
雇用保険制度の概要
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