◎保険料の納付期間は
年金を受給するためには、国民年金の保険料に納付した期間と保険料を免除された期間、合算対象期間を足して25年以上必要です。
この期間は「年金受給資格要件」とされています。
老齢厚生年金や退職共済年金を受給する場合もこの加入期間が必要になります。
ただし、厚生年金と共済年金には下記のような加入期間の特例があります。
●厚生年金や共済組合等の加入者
●厚生年金の中高齢者(男子40歳・女子と船員等は35歳以降の厚生年金の加入期間)
また、加入年数は特定の会社や共済組合での加入年数ではなく、加入していた期間の合計で算出されます。
◎特別支給の老齢厚生年金と退職共済年金
60歳から64歳の期間は厚生年金では「特別支給の老齢年金」、共済年金では「特別支給の退職共済年金」が支給されます。
年金額は厚生年金の場合、「定額部分+報酬比例部分+加給年金」で、共済年金はこの算式に「職域加算」が加わります。
これは、老齢基礎年金の受給資格要件を満たして、さらに厚生年金と共済組合等加入期間が1年以上あることが必要です。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられて、予定では2025年以降に支給されなくなります。
そして65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金、または退職共済年金の支給が開始されます。
・老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
・特別支給の退職共済年金の支給要件
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