年金をもらうには原則として25年以上保険料を納付することが必要ですが、実際には保険料を払っていなくても受給資格期間として認められる期間があります。
この期間のことを「カラ期間」といいます。
保険料納付済期間の保険料免除期間を足した年数が25年に満たない場合、このカラ期間が大きな意味を持っています。それは、このカラ期間があるかないかで、年金がもらえたりもらえなかったりするからです。
◎カラ期間になる主なケースとは
●昭和36年(1961年)4月から61年(1986年)3月までの間に配偶者(例えば夫)が厚生年金か共済組合に加入していて、本人(例えば妻)が何の年金にも加入していなかった期間。
●学生だったために昭和36年4月から平成3年(1991年)3月末までの間、国民年金に任意加入しなかった期間。
●昭和36年4月以降、20歳から60歳までの間、日本国籍の人が海外に在住していたため、国民年金に任意加入していなかった期間。
●昭和36年4月以降、厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間、共済組合の脱退一時金を受けた期間。
●昭和36年3月以前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
・・・などです。
・年金を貰うために「カラ期間」をチェック
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