裁定請求書が社会保険事務所に提出されると、年金証書と裁定通知書、そして「年金受給者の皆様へ」という通知が来ます。
この通知書には、各種の注意事項、手続きが記入されていますのでそれを参考にすれば手続きがしやすくなります。
年金が裁定された後は、裁定請求書を出した時点の記入もれの申し立てをすれば、既に支払った年金が調整されることもあります。
そのため、記載内容をよく確かめて見ることが大切です。
◎支払方法は
年金は裁定請求書に記入した、銀行口座や郵便局に偶数月の15日に送金されます。
15日が土日にあたるときは、直前の金曜日に振り込まれます。
年金は後払い方式で、前月と前々月の分が当月に振り込まれます。
また、年金は本人名義の口座に振り込まれますので、妻が受給するときは妻名義の口座が必要です。
金融機関への振込みは「振込み通知書」で知らされ、郵便局の口座を指定した人は「支払い通知書」が届きます。
そして、受給が開始されると毎年6月頃に年金振込み通知書が届き、11月頃には「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が郵送されます。
・社会保険庁:裁定請求書記入例
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