第1〜第3被保険者に該当しないでも、国民年金に任意加入できる制度があります。
ただ、下記の条件に該当しなければなりませんし、住所のある地域の市区役所、町村役場の役場に申し込み手続きをしなければなりません。
◎任意加入できる人
●20歳以上60歳未満の国内に住所がある人で、老齢を支給事由とする年金受給権がある人
●60歳以上65歳未満で国内に住所がある人
●20歳以上65歳未満に日本国籍があり、国内に住所がない人
◎受給資格期間を満たすための任意加入
保険料納付済期間、免除期間、カラ期間、これらを足しても25年の受給資格期間に満たないと、老齢基礎年金をもらうことはできません。
そして、受給資格期間は満たしているのだが、40年間納付の満額に近づけたい。
このような人たちのために、下記の任意加入制度があります。
●「高齢任意加入」
60歳から65歳未満の人が対象で、受給資格期間が足りない人や、受給資格期間は満たしていても、年金額をさらに増やしたいという人が加入できる制度です。
●「特例任意加入」
65歳以上70歳未満で国内に住所がある人、あるいは日本国籍があり、国内に住所がない人が対象で、受給資格期間が足りない人だけ加入できますが、年金をもらえる資格ができると任意加入被保険者の資格は喪失する制度です。
・国民年金の保険料
・高齢任意加入
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