国民年金の老齢基礎年金は、20歳から60歳になる前の月までの40年間保険料を納付すると満額をもらえます。
ただし、この老齢基礎年金額は原則として毎年変わります。
受給資格期間は25年以上なので、自分が受給開始する年の基礎年金額と、納付した期間や免除された期間がわかると年金額が容易にわかります。
しかし、国民年金制度ができたのが昭和36年4月ですから、その時点で20歳以上の人の納付期間は、40年に足りません。そこで、昭和16年4月1日以前に生まれた人の場合は、年金額の計算式が4月2日以降の生まれの人とは違います。
◎老齢基礎年金の計算方法
・基礎年金額79万2100円(平成19年度価格)×
保険料納付済期間+保険料全額の免除期間× 3分の1+保険料半額免除期間×3分の2
加入可能年数×12ヶ月
・保険料の4分の1免除、4分の3免除を受けた場合は
保険料4分の1
免除年数 |
× |
6分の5 |
+ |
保険料4分の3
免除年数 |
× |
2分の1 |
を分子に加えます。 |
※4分の1免除、4分の3免除は平成18年7月から始まっています。
分母は、昭和16年4月2日以降に生まれた人は加入可能年数40年間×12ヶ月=480ヶ月で計算します。
4月1日以前に生まれた人は、下記の加入可能年数にある自分の生年月日に相当する加入可能年数に12ヶ月をかけた月数が分母になります。
■加入可能年数
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日・・・31年
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日・・・32年
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日・・・33年
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日・・・34年
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日・・・35年
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日・・・36年
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日・・・37年
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日・・・38年
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日・・・39年
昭和16年4月2日以降・・・40年
免除期間には国庫負担金が含まれていますので、現在全額免除では3分の1、半額免除では自分が納めた2分の1と国庫の3分の1の半分を足した3分の2の保険料を納めたことにして計算しています。
・老齢年金
スポンサードリンク
|