老齢基礎年金は、65歳から終身で支給されるのが原則です。
そのため25年以上国民年金の保険料を納めてきた人は、手続きをすれば65歳から年金をもらえます。
しかしこれはあくまで原則であって、本人が希望した場合60歳〜64歳までの間で早めに受給したり、66歳〜70歳までの間で遅く受給することも可能です。
受給開始を早めることを「繰上げ受給」といい、遅くすることを「繰下げ受給」といいます。
繰り上受給した場合もらえる年金額は、65歳で受け取る金額に比べると減額され、その反対に繰り下げしたときは増額されます。
そして、どちらの場合もその金額が一生続くことになりますので注意が必要です。
◎繰上げ受給と繰下げ受給の受給率
原則として65歳の受給額を100とすると、繰上げまたは繰り下げ受給は、昭和16年(1941)4月1日以前に生まれた人と4月2日以後に生まれた人とでは、受給率が違います。
また、4月2日以降の人は月単位で繰り上げや繰り下げ受給ができます。
繰上げの場合は請求月を1ヶ月早くすると0,5%減額で、繰下げの場合は請求月を1ヶ月遅らせるごとに0,7%増額されます。
・老齢年金
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