障害年金の受給要件がそろったら、受給に必要な書類をそれえなければなりません。
書類は、加入している公的年金によってもらにいく場所が違ってきます。
障害基礎年金の書類だけもらう場合は、市町村役場の年金窓口でいいのですが、障害厚生年金も合わせてもらうときは社会保険事務所に行き、障害共済年金は各共済組合に行ってもらいます。
それぞれに共通して必要な書類は、「診断書」「年金手帳または被保険者証」「障害年金裁定請求書」「病歴就労状況請求書」「戸籍謄本か戸籍抄本」です。
これらの他にも必要書類はそれぞれに違うものがあります。
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◎支給が決定した場合と認められなかった場合
書類を提出して審査を受け、裁定の結果を待ちます。
障害年金が支給されることになると、「年金証書」と「支給決定通知書」が送付されます。
支給が認められなかった場合は、「不支給決定通知書」が送られてきます。
もし決定に納得がいかないようであれば、「不服審査請求」をすることができます。
・年金受給に関する届書・手続き案内
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