障害厚生年金と障害共済年金を受給する条件はほぼ同じです。
厚生年金や共済年金に加入しているとき、初めて医師の診療を受けた傷病による障害に対して支給されることになります。
治癒した場合や、初診の日から1年6ヶ月後の障害認定日に1級か2級の障害にあった場合、障害基礎年金にプラス厚生年金や共済年金の1級・2級が支給されます。
そして、3級の障害については厚生年金、共済年金独自の年金として3級の障害に対する支給があります。
さらに、3級より軽い障害の場合は、厚生年金加入者には「障害手当金」が、共済年金加入者には「障害一時金」が支給されることになります。
もし障害認定日に障害が認定されない場合は、「事後重症制度」という制度があり、その後の障害の程度が重くなった場合、障害年金を請求することができます。
この制度は、障害基礎年金にも当てはまる制度です。
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◎時効について
障害厚生年金や傷害共済年金は、障害基礎年金と同じで、障害認定日に障害等級に該当していたにもかかわらず、手続きをしないでいると「5年」で受給資格が失われます。
仮に、2年後に手続きをした場合は、2年分は一時金、その後は障害年金が支給されることになります。
そして、事後重症のときは遡及せず、手続きした翌月から支給されます。
・社会保険庁:障害年金
・障害厚生年金の受給額
・共済のしおり
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