◎受給額は
障害基礎年金は加入期間に関係なく、障害の等級により支給額が決定します。
2級障害の人には老齢基礎年金の満額が支給され、1級障害の人には老齢基礎年金の満額を1,25倍にして、100円未満は四捨五入した額が支給されます。
障害基礎年金の障害等級に該当している間は受給でき、収入があっても受け取ることができます。そして、子供がいる場合は子の加算があります。
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◎子供の加算について
障害等級1,2級の人に子供がいた場合、第1子、第2子には年額で22万7900円が障害基礎年金に加算されて支給されます。
第3子以降は7万5900円づつ加算されていきます。
この場合の「子」とは、18歳到達年度の3月31日を経過していない、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害者に該当しなければなりません。
20歳前に障害を持った人に対しては、本人が保険料を納付していませんから、所得制限があります。
所得が398万4000円(2人世帯)を越えるばあいはには年金額の2分の1相当額を支給停止され、500万1000円を超える場合には全額停止になります。
そして、障害基礎年金の受給者は届出をすれば、国民年金の保険料は免除されます。
・障害基礎年金
・障害年金サポートセンター
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