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年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識




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年金制度は、原則として時代の変化に合わせて、5年ごとに大きな改正が行われています。
複雑な年金制度ですが、ある程度のポイントをおさえておかなければ、知らずに損をしてしまうことも考えられます。
このサイトは、年金の受給資格や支給額、年金分割制度、各種年金の仕組みなど、できるだけわかりやすく解説しています。




障害基礎年金の受給額について


◎受給額は
障害基礎年金は加入期間に関係なく、障害の等級により支給額が決定します。
2級障害の人には老齢基礎年金の満額が支給され、1級障害の人には老齢基礎年金の満額を1,25倍にして、100円未満は四捨五入した額が支給されます。
障害基礎年金の障害等級に該当している間は受給でき、収入があっても受け取ることができます。そして、子供がいる場合は子の加算があります。


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◎子供の加算について
障害等級1,2級の人に子供がいた場合、第1子、第2子には年額で22万7900円が障害基礎年金に加算されて支給されます。
第3子以降は7万5900円づつ加算されていきます。
この場合の「子」とは、18歳到達年度の3月31日を経過していない、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害者に該当しなければなりません。


20歳前に障害を持った人に対しては、本人が保険料を納付していませんから、所得制限があります。
所得が398万4000円(2人世帯)を越えるばあいはには年金額の2分の1相当額を支給停止され、500万1000円を超える場合には全額停止になります。
そして、障害基礎年金の受給者は届出をすれば、国民年金の保険料は免除されます。




問い合わせ・参照先
障害基礎年金
障害年金サポートセンター
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